1. 本規定は、本会会則9に従い、世話人の選挙の方法等を定めるものである。


2. (次期世話人の定数)
  次期世話人の定数は、本会会則6に従い、世話人会が定める。


3. (選挙管理委員会の構成)
  選挙管理委員会は、世話人会が指名する会員若干名および事務局で構成される。
  世話人は同委員になることができない。


4. (選挙管理委員会の仕事)
  ・選挙日程案の作成
  ・選挙人・被選挙人名簿の作成
  ・選挙の告示
  ・選挙結果(得票数)の会員への公表(閲覧可能にする)
  ・得票数が同数の場合の当選者の確定
  ・次期世話人を総会に報告


5. (選挙日程)
  世話人の任期満了年度の総会の
  ・3ヶ月前までに選挙告示
  ・2ヶ月前までに投票開始
  ・1ヶ月前までに投票終了、次期世話人決定
  ・同総会までに次期世話人代表決定


6. 選挙人及び被選挙人
  会則により本会の全ての会員の権利と義務は同等であるので、全ての会員が選挙権と被選挙権を持つ。ただし、会則6により「各役員の任期は2年とし、連続して3期の再々任はできないものとする。ただし前任期の世話人は監事には選ばれないものとする。」
  選挙実施前年度会費未払者の選挙権と被選挙権は、会員の他の権利同様、停止される。
  具体的には、選挙実施前年度会費未払者は会員名簿に記載されない。
  選挙人・被選挙人名簿は、選挙公告直前の会員名簿(の氏名部分)とする。


7. (当選者)   得票数上位から定数までを当選者とする。


8. 民主的な学会運営のため、役員選挙の当選者は役員就任を辞退できないものとする。


9. (その他)   本規定に定められていない選挙に関することは、世話人会が裁量する。


2010年6月20日制定・施行